フラット35・住宅ローン入門 ※文字サイズ変更できます


フラット35の親族居住用住宅の融資とは?


フラット35の親族居住用住宅の融資について

フラット35では、親族が居住するための住宅を建設・購入する際に、一定の条件を満たせば融資が受けられます。

具体的には、田舎の両親のために古い家を建替えてあげたいとか、親子でお互いに近所に住みたいなどといった場合の住宅取得に対して利用できます。

▽親入居型と子入居型とは?

この融資(セカンドハウス融資)には次の2つのタイプがあります。
●親入居型
「親」が入居する住宅を「子」が新築・購入・リフォームするタイプで、「親」は60歳以上でなければなりません。
●子入居型
「子」が入居する住宅を「親」が新築・購入・リフォームするタイプで、「子」は申込本人に扶養されていないことが条件です。

▽セカンドハウス融資の融資条件は?

このセカンドハウス融資の融資条件については、次のようになっています。融資額、返済期間、返済方法、担保などについては、フラット35の融資条件と同じですが、金融機関によっては取り扱っていない場合があるので注意してください。
●申込日現在で70歳未満の人
●毎月返済額の4倍以上の月収のある人
●融資の対象になる住宅を申込本人が所有するか、申込本人の持分が2分の1以上であること

ちなみに、入居しない場合でも共有は可能です。また、収入合算については、申込人と同居する親・子・配偶者が、融資の対象になる住宅に入居して、それぞれ連帯債務者になることができれば可能です。

▽セカンドハウス融資の注意点は?

親子リレー返済や財形住宅融資との併用はできませんので注意してください。また、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税など税務上の軽減措置や特例等についても、自己所有でも親族居住であるため適用はありませんので注意が必要です。

関連トピック

フラット35のセカンドハウスローンについて

セカンドハウスローンというのは、郊外に住宅のある人が職場の近くに住宅を所有したり、週末や休日に利用する住宅を所有するためのローンで、借主本人か家族が利用できるもののことです。

このセカンドハウスローンは、フラット35や民間住宅ローンで利用できますが、フラット35の場合は、利用対象者、住宅融資額、返済期間などの条件は、本人が居住する住宅の場合と同様です。

▽収入合算は?

借主本人の年収だけでは不足する場合には、一定の条件を満たした場合に限り収入合算ができることになっています。

この場合、申込本人と収入合算者の現住所が同じ場合は、申込本人の収入を限度に収入合算者の全額を合算することができます。

また、現住所が異なる場合は、収入合算者の2分の1か申込本人の収入のどちらか低い金額を合算することができます。

▽フラット35のセカンドハウスローンの注意事項は?

フラット35のセカンドハウスローンは、賃貸にするための住宅の取得については対象になりません。

また、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得後の固定資産税など税務上の特典も受けられませんので注意してください。

ちなみに、金融機関によっては取り扱っていない場合もありますので、利用の前に事前に問い合わせてみるようにしてください。


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