フラット35・住宅ローン入門 ※文字サイズ変更できます


フラット35の親子リレー返済の後継者の条件は?


フラット35の親子リレー返済の後継者の条件について

フラット35の親子リレー返済は、親子が連帯債務者となって長期に借りられる住宅ローンですが、申込人が70歳を超えていても、後継者(子)の条件があえば利用できます。

フラット35の親子リレー返済の後継者の主な条件は次のようになっています。

同居の有無について
申込本人と融資の対象になる住宅に同居する人。ただし、直ちに同居しなくても、将来同居を予定している人であれば差し支えありません。
申込者との関係について
申込本人の子供か孫※1で、定期的な収入のある人。子供か孫がいない場合には、申込本人の親族※2でも後継者になれる場合もあります。
※1…子供や孫の配偶者も含みます。
※2…配偶者は除きます。
旧公庫について
現在、旧住宅金融公庫から融資を受けていない人。ただし、現在返済中の公庫融資が住まいひろがり特別融資(本人型・親族方)、田園住宅融資、親孝行ローンの場合はこの限りではありません。
申込時の年齢について
借入申込時の年齢が70歳未満の人。
共有持分について
将来、同居予定の後継者も融資の対象になっている住宅を共有することができますが、その場合には、後継者の共有持分は2分の1以下にする必要があります。ちなみに、将来同居予定の後継者が旧公庫融資を返済中または申込手続き中のときは、後継者は融資の対象になっている住宅を共有できません。
連帯債務者について
後継者は連帯債務者にならなければなりません。
担保設定について
すべての共有持分に、住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定する必要があります。

関連トピック

フラット35の親族居住用住宅の融資について

フラット35では、親族が居住するための住宅を建設・購入する際に、一定の条件を満たせば融資が受けられます。

具体的には、田舎の両親のために古い家を建替えてあげたいとか、親子でお互いに近所に住みたいなどといった場合の住宅取得に対して利用できます。

▽親入居型と子入居型とは?

この融資(セカンドハウス融資)には次の2つのタイプがあります。
●親入居型
「親」が入居する住宅を「子」が新築・購入・リフォームするタイプで、「親」は60歳以上でなければなりません。
●子入居型
「子」が入居する住宅を「親」が新築・購入・リフォームするタイプで、「子」は申込本人に扶養されていないことが条件です。

▽セカンドハウス融資の融資条件は?

このセカンドハウス融資の融資条件については、次のようになっています。融資額、返済期間、返済方法、担保などについては、フラット35の融資条件と同じですが、金融機関によっては取り扱っていない場合があるので注意してください。
●申込日現在で70歳未満の人
●毎月返済額の4倍以上の月収のある人
●融資の対象になる住宅を申込本人が所有するか、申込本人の持分が2分の1以上であること

ちなみに、入居しない場合でも共有は可能です。また、収入合算については、申込人と同居する親・子・配偶者が、融資の対象になる住宅に入居して、それぞれ連帯債務者になることができれば可能です。

▽セカンドハウス融資の注意点は?

親子リレー返済や財形住宅融資との併用はできませんので注意してください。また、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税など税務上の軽減措置や特例等についても、自己所有でも親族居住であるため適用はありませんので注意が必要です。


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