フラット35・住宅ローン入門 ※文字サイズ変更できます


親族居住用住宅融資とは?


親族居住用住宅融資について

▽親族居住用住宅融資について

マイホーム以外の住宅を取得する場合には、通常の住宅ローンは利用できませんが、融資の申込人の両親や子供などが住む住宅を建設したり購入する場合には、フラット35の「親族居住用住宅融資」が利用できます。

この場合、対象になる住宅、利用できる人、融資機関、融資額等の条件については、フラット35のマイホーム取得の場合と同じです。

ただし、親族の範囲については、親入居と子入居の一定の区分があります。

なお、取得の際には、次の条件に該当する人の収入を合算してもよいことになっています。
●次の条件のいずれかに該当する人
・融資対象住宅に入居する人
・申込人の親・子・配偶者などで申込人と同居する人
●連帯債務者になることができる人
●申込時の年齢が70歳未満の人

これは、資金を出し合っている関係にあるので土地・建物ともに共有することを認めているためです。ただし、申込人は2分の1以上の共有持分と共有する持分に第1順位の抵当権が設定されます。

ちなみに、財形住宅融資との併用、親子リレー返済、住宅ローン控除は利用できません。

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セカンドハウス用住宅融資について

▽セカンドハウス用住宅融資について

セカンドハウス用の住宅を取得する場合にも、フラット35ではマイホーム取得と同様の条件で利用が可能です。

セカンドハウスとは、現在の住居以外に、勤務先近くに住居をおいたり、週末などに自分で利用したりするために、2戸目の住宅を取得することです。

申込みの際には次の条件で収入合算が認められています。
●申込本人と収入合算者の現住所が同じ場合※、申込本人の収入を限度にして収入合算者の収入金額を合算することができます。
●申込本人と収入合算者の現住所が異なる場合には、収入合算者の収入の50%か申込本人の収入のどちらか低い額になります。

ちなみに、賃貸するための住宅には利用できません。また、住宅ローン控除の適用もありません。

※契約時に同じになるものも含みます。


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