フラット35・住宅ローン入門 ※文字サイズ変更できます


適合証明書とは?


適合証明書について

フラット35の対象になる住宅は、住宅の耐久性や断熱など、住宅金融支援機構の独自の基準による物件検査を受ける必要があります。

さらに新築住宅の場合には、建築基準法に基づく検査済証を受けていることを確認し、住宅の質の確保を図っています。

▽フラット35の適合証明書とは?

フラット35の技術基準には所定のチェック項目が定められているのですが、その検査は住宅金融支援機構と適合証明業務の協定を結んでいる指定確認検査機関や登録住宅性能評価機関で行われます。

この物件検査には検査手数料がかかりますが、「設計検査の申請」「中間現場検査の申請」「施工現場検査の申請」などの申請手続きは事業者が行い、それぞれに合格した後、適合証明申請をすることで適合証明書が交付されることになります。

この適合証明書を金融機関に提出すると融資が実行されます。

関連トピック

新築住宅の技術基準について

フラット35の新築住宅の技術基準は以下のようになっています。

▽一戸建てと共同住宅で共通の要件は?
戸建型式等
耐火構造・準耐火構造以外の木造住宅は一戸建て、連続建てに限定されます。

住宅の耐久性
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること

区画
住宅相互間を1時間準耐火構造等の界壁で区分していること

住宅の規格
原則として2以上の居住室があって、炊事室、便所、浴室が設置されていること

併用住宅の床面積
住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること

接道
原則として一般の道に2m以上の接道であること

断熱構造
住宅の天井、屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工していること。

▽一戸建てと共同住宅で異なる要件は?
住宅の規模
・一戸建て・・・70u以上
・共同住宅・・・30u以上

配管設備の点検
・一戸建て・・・点検口等の設置
・共同住宅・・・共同配管を構造耐力上重要な壁の内部に設置しないこと

▽共同住宅のみの要件は?
管理規約
所定の事項が定められていること

長期修繕計画
計画期間が20年以上であること

床の遮音構造
RC造の場合は、界床を厚さ15cm以上にすること


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