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住宅金融支援機構融資の制度改正は?


住宅金融支援機構融資の制度改正について

平成19年3月31日に住宅金融公庫が廃止され、独立行政法人・住宅金融支援機構が発足しましたが、平成19年度の機構の制度改正は次のような内容になっています。

●従来の住宅金融支援機構の技術水準に加えて、さらに次の基準のいずれかに適合するものを「フラット35S」という表示にして、年2回の受付期間が設けられました。
・耐震性
・省エネルギー
・バリアフリー性
この制度を利用すると、当初5年間は融資金利について0.3%優遇されます。

●死亡や高度障害状態など従来の団体信用生命保険に加えて、特約料を支払うことで、がん、急性心筋梗塞、脳卒中といった3大疾病付の団体信用生命保険にも加入できるようになっています。

●融資率が80%から90%に引き上げられました。財形住宅融資と併用する場合には100%になっています。

▽個人融資について

住宅金融支援機構の個人向け融資は、「財形住宅融資」「災害復興住宅融資」「住宅債券購入者及び住宅積立郵便貯金預金者に対する経過措置としての旧公庫融資取り扱い」に限られ、旧住宅金融公庫のときから比べると、その取り扱い金融機関も大幅に減少することになっています。

関連トピック

住宅金融支援機構の事業内容について

▽住宅金融支援機構の証券化支援事業について

次のような改正が行われています。
●平成19年4月から3大疾病付機構団体信用生命保険の取り扱いが始まりました。
●平成19年4月から融資率が80%だったものが90%に引き上げられました。
●優良住宅取得支援制度について年2回の受付期間が設けられました。

▽住宅金融支援機構の住宅資金融資事業について

次のような改正が行われています。
●財形住宅融資の見直しが行われ、「住まいひろがり特別融資」と「一般利子補給制度」が廃止されました。
●融資手数料が廃止されました。
●返済方法の特例が平成20年3月31日までと1年延長されました。
●一戸建てに限られますが、高齢者返済特例制度の対象工事等が拡大されました。
●個人融資については、「財形住宅融資」「災害復興住宅融資」「住宅債券購入者及び住宅積立郵便貯金預金者に対する経過措置としての旧公庫融資取り扱い」に限られ、取り扱い金融機関も限定されました。


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